Q.
子名義となっている預貯金に係る預貯金債権を財産分与の対象とすることは可能ですか?
A.
子の将来の養育のために子名義で貯蓄した預貯金に係る預貯金債権は、共有財産といえるため、財産分与の対象とすることが可能です。
ただし、お年玉その他の子が自由に処分することを前提とした子名義となっている預貯金に係る預貯金債権は、子独自の財産として、財産分与の対象となりません。
Q.
子名義となっている預貯金に係る預貯金債権を財産分与の対象とすることは可能ですか?
A.
子の将来の養育のために子名義で貯蓄した預貯金に係る預貯金債権は、共有財産といえるため、財産分与の対象とすることが可能です。
ただし、お年玉その他の子が自由に処分することを前提とした子名義となっている預貯金に係る預貯金債権は、子独自の財産として、財産分与の対象となりません。