運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
(契約書作成を得意とし、業歴9年目を迎えております。)
最初の御相談から最終の財産分与契約書完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が 一人で行います!!
<<財産分与契約書の作成について、 簡単なものから複雑なものまで、
私一人で完成させておりますので、安心して御相談下さい!!>>
財産分与の意義
離婚時、配偶者の一方は、他方の配偶者に対し、財産分与を請求することができ、(1)夫婦間で築いた実質的共同財産の清算を意図した清算的要素、(2)離婚後に経済力のある配偶者の一方が経済力の乏しい他方の配偶者への扶養を意図した扶養的要素及び(3)不倫、不貞等有責行為を行った配偶者の一方が他方の配偶者へ不法行為に基づく損害賠償を意図した慰謝料的要素がそれぞれあるものとされています。
離婚の種類
離婚の種類には、主に協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、訴訟上の和解による離婚及び請求の認諾による離婚があります。
協議離婚以外の離婚については、裁判所の手続きが必要となります。なお、協議離婚が離婚全体の9割を占めています。
財産分与契約書の必要性
夫婦が協議離婚を行い、かつ、財産分与の取り決めを行う場合には、財産分与契約書を作成する事例が増えています。
財産分与契約書が無くても、協議離婚をし財産分与を請求することはできなくもありませんが、後の紛争防止の観点から、明確に財産分与契約書を取り交わすことが重要となります。
例えば、離婚に伴う財産分与として不動産を譲渡する場合に対象となる不動産の所在、地番、家屋番号等の詳細を明確に特定できていないと、財産分与時にトラブルになることが予想されます。
住宅ローン付不動産の財産分与(夫が妻へ不動産を財産分与する場合)
財産分与として婚姻中に住宅ローンにより夫名義で取得したマンション等の不動産を譲渡することがよくあります。
ただ、住宅ローンがそのまま残っているケースが多く、どのように返済していくのかという問題があります。この点、もし住宅ローンを返済しないのであれば、財産分与を受けた配偶者はその不動産に居住できなくなる危険性があります。
その意味で、不動産を財産分与する際に住宅ローンが残っている場合の返済方法は重要な点と言えます。
この点について、代表的な返済方法として次の方法があります。
(1)夫が金融機関に住宅ローンを返済し、夫の不払いが生じたときに備えて、妻の夫に対する事前求償権及び事後求償権を定めておく方法
(2)履行引受けとして妻が金融機関に住宅ローンを返済し、その弁済期限までに夫は妻に対し弁済資金を事前に支払う方法
(3)住宅ローンの債務者を夫から妻へ変更する方法(但:金融機関は応じないことが多い。)
金銭の財産分与
財産分与として金銭を支払うことがあり、(1)一時金として支払う方法及び(2)分割で支払う方法があります。(2)分割で支払う方法の場合、財産分与が確実に履行されることを意図して、期限の利益喪失条項が設けられることがあります。
株式の財産分与
株式を財産分与の対象とする場合、その株式が株券発行会社の株式であるときは、会社に対する対抗要件は株主名簿の名義書換によるものとされているところ、会社以外のその他の第三者に対する対抗要件としては株券の占有が必要なことから、株主名簿の名義書換のみならず現実に株券を受領する必要があります。
なお、その株式が株券不発行会社の株式であるときは、会社その他の第三者に対する対抗要件は株主名簿の名義書換によるものとされています。
預貯金の財産分与
通常預貯金には譲渡禁止特約が付されていることから、これを財産分与するときは、金融機関の同意を得ておく必要があります。ただし、現実には、預貯金そのものを財産分与するよりも金融機関から払い戻しを受けた上で現金で財産分与した方が手続が簡便といえます。
財産分与の対象財産
離婚時、配偶者の一方は、他方の配偶者に対し、財産分与を請求することができ、(1)清算的要素、(2)扶養的要素及び(3)慰謝料的要素がそれぞれありますが、あらゆる財産を財産分与の対象とすることができるわけではなく、「共有財産(夫婦共有名義のもので、夫婦の協力で取得した財産)及び実質的共有財産(名義は一方のものとなっているが、夫婦の協力で取得した財産)」が財産分与の対象となります。
清算にあたっては、その財産額その他一切の事情が考慮され、財産を取得するにあたっての貢献度が重要な考慮要素とされます。
財産分与契約書を公正証書にする場合(財産分与契約に関する公正証書)
離婚時の財産分与について財産分与契約書で合意する方法以外にも、財産分与契約書を公正証書として作成する方法もあります。
財産分与契約書を公正証書として作成することがあるのは、財産分与の支払が滞っても、債務者が直ちに強制執行に服する旨の文言が公正証書に記載されていれば、確定判決がなくても、その者の不動産、動産、給料債権、預金等を差し押さえることができるためです。
ただし、相手に資力がなければ、財産分与の支払を満足に受けることができないことは確定判決の場合と変わりません。
報酬
(財産分与契約書作成の場合)
33,000円(税込)~
+
実費
(財産分与契約書のチェックの場合)
5,500円(税込)~
+
実費
お問い合わせについて
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(返信を放置することはございません。)
御依頼にあたっての注意点
<注意点>
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