(運営者:いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))
Q.
内縁関係を解消するに際し配偶者の一方が、他方配偶者に対し財産分与を請求することはできますか?
A.
内縁関係は準婚姻関係と考えられることから、婚姻関係の解消と同様に財産分与を請求することができます。
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