Q.
生命保険の解約返戻金を財産分与する場合の方法には、どのような方法がありますか?
A.
生命保険の解約返戻金を財産分与する場合の方法については、次のものがあります。
(1)生命保険を解約し、払い戻された解約返戻金(同居期間に相当する部分)のうち、双方で取り決めた金額を、財産分与をする当事者が相手方に対して財産分与する方法
(2)生命保険を解約せず、そのまま保有しておき、ある時点における解約返戻金の金額(同居期間に相当する部分)を確認し、財産分与をする当事者が相手方に対してその範囲内において双方で取り決めた金額を財産分与する方法