はじめに
いながわ行政書士総合法務事務所では、離婚そのものへの合意があり、かつ、離婚条件について概ね合意できている方向けに財産分与契約書の作成を行います(財産分与契約に関する公正証書作成への対応可)。土日祝日の相談対応も可能です。
当事務所は、「行政書士事務所」のため、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、裁判上の和解離婚については、一切対応することはできず、協議離婚のみ対応可能です。
財産分与契約書を作成する際、当事務所では御依頼者様が財産分与契約書を作成しようとする目的、事情等を勘案して、オーダーメイドの財産分与契約書を作成しております。
トラブル予防としての財産分与契約書
夫婦が協議離婚を行い、かつ、財産分与の取り決めを行う場合には、財産分与契約書を作成する事例が増えています。
財産分与契約書が無くても、協議離婚をし、財産分与を請求することはできなくもありませんが、後の紛争防止の観点から、明確に財産分与契約書を取り交わすことが重要となります。
例えば、離婚に伴う財産分与として不動産、動産、株式、預貯金等の財産を譲渡する場合、その対象となる財産の詳細(ex.所在、地番、家屋番号、口座番号等)を明確に特定できていないと、財産分与時にトラブルになることが予想されます。
そこで、これらの事項を口約束とするのではなく、合意内容を証拠として明確にするという観点から、財産分与契約書として書面にすることが重要となります。
お問い合わせ
<メールでのお問い合わせ>
メールでのお問い合わせの場合には、下記の事項を明記した上で、inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。
1:氏名
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<お問い合わせフォームからも可>
(https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/)
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お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します(テレビ電話によるオンラインでの対応も可能です。 )。
なお、当事務所では御依頼者様からのメール等によるお問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)
報酬
(財産分与契約書作成の場合)
33,000円(税込)~
+
実費
※財産分与契約に関する公正証書を作成する場合は、
個別見積りを行います。
(財産分与契約書のチェックの場合)
5,500円(税込)~
+
実費